最終更新日:2022年3月14日
福祉施設で風水害による犠牲者ゼロの実現に向けて取り組みます!
事業名:「福祉施設のいのちを守る」災害対応力向上事業業務委託(令和3年度事業)
佐賀県委託業者:公益財団法人 市民防災研究所
平成28年に岩手県岩泉町で小本川が氾濫して、平屋建ての高齢者グループホームで入所者全員が犠牲となる
被害がありました。この災害を契機に、平成29年に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難確保計画
の作成は努力義務から「義務」となりました。
しかしながら、県内では対象となる施設において避難確保計画をまだ作成していない施設も多く、早急に
避難確保計画を作成していただく必要があります。
避難確保計画を作成する必要がある対象施設は、①浸水想定区域または土砂災害警戒区域に立地する施設で、
なおかつ、②市町の地域防災計画に施設名と所在地が記載された施設です。
介護保険施設などでは、すでに非常災害に関する具体的な計画」(以下「非常災害対策計画」という。)
を作成している施設では、新たに作成する必要はありません。この動画では、避難確保計画を作成方法や
作成にあたって参考となる資料などを紹介する内容となっています。
詳しい作成方法の動画については、国土交通省「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について」
をご視聴ください。
※避難確保計画を作成(変更)したときは、必ず市町に報告をしてください。
また、避難訓練の実施も義務づけられています。計画に基づき、避難訓練も実施しましょう。